2018-06-01 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第24号
カジノ事業又はカジノ施設の広告、勧誘に関しましては、IR区域以外の地域における広告物の表示やビラ等の頒布を原則として禁止するほか、二十歳未満の者に対する勧誘等を一切禁止するものとしております。
カジノ事業又はカジノ施設の広告、勧誘に関しましては、IR区域以外の地域における広告物の表示やビラ等の頒布を原則として禁止するほか、二十歳未満の者に対する勧誘等を一切禁止するものとしております。
また一方、広告、勧誘につきましては、虚偽又は誇大な表示、説明などの禁止、それから広告物の表示場所やビラ等頒布の場所、対象の制限、それから二十歳未満の者に対する勧誘等の禁止などをしております。 私が今申し上げている広告、勧誘といいますのは、カジノ事業又はカジノ施設の広告、勧誘に関してでございます。
そういう意味で、先ほどの前の委員の質問にも答えましたけれども、そういったビラ等も私が先頭に立っていろいろ今やってつくっているところでありまして、これを、今委員が言われたように、ただつくって、それでどこかに置いておくというんじゃ困るわけであって、具体的にやはり国民の皆さん一人一人に、ああ、こういうものかというのがわかるように、その広報体制や周知体制、そういったものもしっかりと、これはまさに官民挙げてやっていく
そして、もう一つは、これ今学校の現場で問題になっていますが、今委員が言われたように、そもそも放射能はこういうものだという正しい理解をもっと一般社会にも理解してもらわなきゃいけないということで、今我々もやっているのは、できるだけそういった放射能に対するリスクコミュニケーションの、そしてそれを分かりやすく広くアピールするために、簡単な分かりやすいビラ等を作って、あるいはいろんな政府広報等も使って、官民挙
文書図画は、現行の公職選挙法上の頒布につきましては、法律で決められたビラ等に限っているわけでございまして、現行法のもとでは、それ以外の文書図画に当たるホームページあるいはメールというものは違反に当たる。今回の改正案が成立をすれば、それが手段として解禁をされるというふうに認識をいたしているところでございます。
行った講話の内容は、概要で申しますと、二月十二日に宜野湾市長選挙が予定されているということ、それから、これまでのところ二人の候補者が立候補する予定ですということ、そのお名前と基地問題に関する政策について、公表されているビラ等の表現を用いまして双方のお考えを、政策を紹介しております。
文部科学省が、選挙に対しての、教職員等の選挙運動の禁止等について、違反行為の具体例として、「新聞、雑誌、ビラ等」ということで書いてある部分は、これは教育現場にいる教員がということでありますので、個人が、教職にある者がこういう活動をすること自体は禁止をされる事例に該当すると思いますが、お手元にお示しいただいた部分は、労働組合の活動ということにおいては、このビラ自体が何らかの違法に問われるというものではないと
今、デモ行進云々については、そこから抜粋して、これが国家公務員、文部科学省の職員だったらどうなりますかという質問をしたわけですけれども、デモ行進だとか、新聞、雑誌、ビラ等の配布だとか、あるいは先ほど大臣が言った電話を掛けることとか、教員の地位を利用して働きかけることとか、そういうことのもろもろを規定しているわけですが、国家公務員と同様、国家公務員の例によるという意味では、例えば文部科学省の職員がやって
また、過去から、農業土木を廃止すると、あたかも公共事業を悪の権化みたいにビラ等でも激しくたたいてこられたのは民主党でありまして、補助金行政を廃止する、この姿勢というものはやはり昔から民主党の根底にある、そんなふうに私は思っているわけでございます。 先日、地元の集落を歩いておりましたら、ある水田地帯で高齢者の皆さんが七、八人で用水路の改修作業をしておられました。
引き続き、これを解消すべく、今後とも努力してまいりたいというふうに思っておりますけれども、そのほか、その地域の郵便局等にもビラ等を配付したり、それから地方自治体、地元の自治体等ともいろいろ相談を差し上げながら受託者の募集に努めておるところでございます。
この一兆円という数字は民主党のマニフェストや政策ビラ等を通じて派手に宣伝をされまして、いわゆる一兆円の所得補償として参議院選挙を戦う上で大変強烈なインパクトを持ったと推測をされるわけであります。ところが、国会審議における答弁では、「この一兆円は宣言であって積算根拠はない」ということでありました。我々一同唖然としたわけであります。
民主党は、政策ビラ等におきまして、現行制度における農家への直接払い額が中山間地域直払い額の二百二十一億円しかないということで批判をしておられます。いかにも政府・自民党の施策が薄いかのような印象を与えているわけであります。 実際には、産地づくり交付金、品目横断的経営安定対策、野菜価格安定対策事業など、約五十品目にわたりまして、経営規模に関係なく、きめ細かく経営支援をしております。
対象農産物には米、麦、大豆、菜種などの例示はありますが、食料自給率向上に役立ち、地域の農業振興に役立てばいいわけでありますから、早い話、何でも対象になり得るように書いてありますこの政策ビラ等を見ましたときに、農家はどんな品目であろうがすべての販売農家の所得が補償される制度だと、こういう、今でも、事実、私の地域でもそういう声が出ているわけであります。
次に、二点目の現状について申し上げますると、やみ金融業者は当初、ダイレクトメールやビラ等により顧客を勧誘し、高金利で貸し付け、お悔やみ電報や電話などによる厳しい取立てによる事犯が主流でありましたが、新しく法規制に追加されました無登録業者による広告の規制や高金利に要求罪などを適用しての全国の警察による取締りにより多くの事件を検挙したところでありますが、最近では、勧誘の方法は変わらないものの、無店舗型で
アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、こういった各国で、インターネットについては規制しているのか自由なのか、それからビラ等文書の配布、これを規制しているのか自由なのか、それから戸別訪問、個々にお訪ねして政策を訴えることを規制しているのか自由なのか、この点について、それぞれどんな状況ですか。
この広告宣伝活動、雑誌等に宣伝をいたしましたりビラ等を配布いたしましたり様々な形態があるわけでございますけれども、そうした活動の在り方を、新しく罰則を設けるなどの措置を講じまして厳しくいたしております。
そこで、今回の改正では、広告宣伝の方法の規制に違反した者に対する罰則を新設をいたしまして、業者に対しては指示処分を経ずに営業停止処分を科すこともできるようにいたしましたので、ビラ等の頒布につきまして抑止効果が十分期待できるものと考えております。 なお、従来、広告制限区域等以外の地域にあり、かつ十八歳未満の者が居住していない住居については、ビラ等を配り又は差し入れることが許されておりました。
○政府参考人(竹花豊君) 今回の風営法の改正は、ビラ等の頒布を抑止する効果を高めるため罰則を設けたものでありますので、この改正を機に更に一層取締りを強化して悪質な業者の追放を目指したいと考えております。
その三は、性風俗関連特殊営業を営む者が、人の住居にビラ等の配布等を行い、又は広告制限区域等において広告物を表示する等の方法により広告又は宣伝を行った場合の罰則を設けることとするものであります。 第四は、少年指導委員に関する規定の整備についてであります。
その三は、性風俗関連特殊営業を営む者が、人の住居にビラ等の配布等を行い、または広告制限区域等において広告物を表示する等の方法により広告または宣伝を行った場合の罰則を設けることとするものであります。 第四は、少年指導委員に関する規定の整備についてであります。
また、この法律案では、現在、歓楽街において違法な性風俗関連特殊営業等が乱立し、客引きのばっこやピンクビラ等のはんらんが見られますことから、罰則の引き上げや広告宣伝規制を強化しまして、違法な性風俗関連特殊営業等の取り締まりを図ることとしております。
次に移りますけれども、もう一つの、この出会い系と、もう一つはアダルトサイトの方ですけれども、これは風営法で映像送信型性風俗特殊営業というのは届出制だとか、また十八歳未満の者へのビラ等の頒布等、いろいろ広告宣伝を禁止されている部分があるんですけれども、この法律の条文には電子メールという文言が一つも入っていないと。
その広告宣伝の規制についてでございますけれども、広告制限区域等における広告物の表示あるいは十八歳未満の者へのビラ等の頒布等、具体的形態を列挙して禁止しているところでございますが、風俗環境を害するおそれのある広告宣伝の形態はこれ以外にも様々なものが考えられますので、それらすべてを具体的に列挙することは困難でありますので、包括的規定といたしまして正常な風俗環境を害するおそれのある方法での広告宣伝を禁止しているというところでございます
最近、反戦ビラ等で住宅の郵便受けにビラを配布しただけで起訴される事件が問題となっておりますが、これらはすべて住民の通報をきっかけとしております。以前のように事件を裁く、前裁きすること、裁量によって裁くことが、警察だけではなく検察、裁判所も同様にできにくくなっております。 目の前に来た事件は再犯防止のためにもよりフォーマルな形で、より適正に処理をする。
公選法上許されている選挙運動手段として認められておりますはがき、ビラ等を配布することは、公選法上許されるわけでございます。それについて、他の規制あるいは公選法の規制に触れて罰則はどうなるかということは、また別途の問題としてあろうかと思います。